資本金1050万円の株式会社

新しく関与する会社の登記簿を入手して、資本金が1000万円を少しだけ超えているのを見つけると、登記簿から何か

やっちゃった感

が漂う気がするのは私だけでしょうか?

何も考えずに資本金が1000万円をわずかに超える(例えば1050万円)会社を作ってしまうと、事業年度の1期目が終わって確定申告をするときに、地方税が高額になるのを知って驚くことになります。

東京で従業員50名以下の場合、法人住民税の均等割額は、年間7万円になります。これは、利益がなくても法人として営業しているだけでかかる税金です。

資本金が1000万円を1円でも超えると、この税金が年間18万円になります(詳しくは、こちら参照)。

開業間もない会社は事業がまだ軌道に乗らず、少しでもコストを減らしたいと考えると思いますので、11万円の差は痛いはずです。しかも減資をしない限りずっと年間11万円の余計な出費が続くことになります。

有償減資をして資本金を1000万円以下にすれば、均等割の額を下げることができますが、減資をするには官報公告や登記が必要で、実費と司法書士報酬をあわせると20万円以上はかかります(なお、減資をするにはいろいろ注意点がありますので、実際取りかかる前に専門家にご相談くださいね)。

設立時の資本金についてはもう一つポイントがあって、消費税の関係から1000万円未満としている会社が多いです。

資本金を1000万円未満にしておくと、2年間消費税を納めなくてよくなります。会社にもよりますがこれで年間数十万円は納税額が違ってきます。

おそらく、資本金を1050万円にしたのは、会社法施行前の株式会社は原則資本金が1000万円以上必要だったので、最低額より少しだけ多くして見栄えをよくしておこう、という意図だったと思うのですが、それが裏目に出てしまったのですね。

法務局に相談すると、申請書の書き方や書類の作成方法を教えてくれますが、上記のようなアドバイスはもらえません。資本金が1050万円でも合法で商法・会社法上は全く問題ないからです。

登記は意外と落とし穴が多いです。転ばぬ先の杖として司法書士を活用することをおすすめします。